大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成9(す)68 決定

右の者らに対する各逮捕監禁、強姦致傷被告事件について、各申立人から、上告

の取下げを撤回する旨の書面の提出とともに、別紙のとおり、忌避の申立てがあっ

たが、所論の事情は、不公平な裁判をするおそれがあるときに当たるということは

できないから、本件各忌避の申立ては理由がない。

よって、刑訴法二三条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

主 文

本件各忌避の申立てを却下する。

平成九年四月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 西 勝 也

裁判官 根 岸 重 治

裁判官 河 合 伸 一

裁判官 福 田 博

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