最高裁判所第二小法廷 平成9(す)68 決定
右の者らに対する各逮捕監禁、強姦致傷被告事件について、各申立人から、上告
の取下げを撤回する旨の書面の提出とともに、別紙のとおり、忌避の申立てがあっ
たが、所論の事情は、不公平な裁判をするおそれがあるときに当たるということは
できないから、本件各忌避の申立ては理由がない。
よって、刑訴法二三条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
主 文
本件各忌避の申立てを却下する。
平成九年四月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 西 勝 也
裁判官 根 岸 重 治
裁判官 河 合 伸 一
裁判官 福 田 博
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